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2000年12月27日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年1月4日から1月12日まで、全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を1月12日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年1月12日まで適用し、平成13年1月15日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月22日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月25日から平成13年1月5日まで、当限を除く全限月の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を平成13年1月5日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年1月5日まで適用し、1月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月21日 ゴムの臨時増証拠金について
・1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年12月21日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、12月限(40,000円)、1月限(20,000円)です。 |
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2000年12月19日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月20日から12月28日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を12月28日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成12年12月28日まで適用し、平成13年1月4日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月15日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月18日から12月22日まで、当限を除く全限月の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を12月22日まで継続します。
上記1及び2の措置は、12月22日まで適用し、12月25日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月12日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月13日から12月19日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を12月19日まで継続します。
上記1及び2の措置は、12月19日まで適用し、12月20日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月12日 ゴムの臨時増証拠金について
・12月限及び1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年12月12日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
12月限は10,000円加算して40,000円、1月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、12月限(40,000円)、1月限(10,000円)です。 |
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2000年12月11日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月12日から12月15日まで、当限を除く全限月の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を12月15日まで継続します。
上記1及び2の措置は、12月15日まで適用し、12月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年12月5日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月6日から12月12日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は120円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年12月6日以降の新規取引及び建玉(当月限を除く)について、上記規定に係る臨時増証拠金として、1枚につき90,000円を徴収します。
上記1及び2の措置は、12月12日まで適用し、12月13日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途通知します。 |
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2000年12月4日 ガソリン・灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年12月5日から12月11日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年12月5日以降の新規取引及び建玉について、上記規定に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を徴収します。
上記1及び2の措置は、12月11日まで適用し、12月12日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途通知します。 |
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2000年12月4日 ゴムの臨時増証拠金について
・12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年12月4日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は12月限(30,000円)のみです。 |
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2000年12月1日 12月中の定時増証拠金について
12月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000円 |
| 銀27,000円 |
| 白金45,000円 |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2000年11月21日 ゴムの臨時増証拠金について
・12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年11月21日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、11月限(40,000円)、12月限(20,000円)です。 |
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2000年11月13日 ゴムの臨時増証拠金について
・11月限及び12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年11月13日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
11月限は10,000円加算して40,000円、12月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、11月限(40,000円)、12月限(10,000円)です。 |
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2000年11月2日 ゴムの臨時増証拠金について
・11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年11月2日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は11月限(30,000円)のみです。 |
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2000年11月1日 11月中 定時増証拠金について
11月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2000年10月23日 ゴムの臨時増証拠金について
・11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年10月23日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、10月限(40,000円)、11月限(20,000円)です。 |
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2000年10月11日 ゴムの臨時増証拠金について
・10月限及び11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年10月11日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
10月限は10,000円加算して40,000円、11月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、10月限(40,000円)、11月限(10,000円)です。 |
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2000年10月3日 ゴムの臨時増証拠金について
・10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年10月3日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚につき
10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託を要する限月は、10月限( 30,000円)のみです。 |
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2000年10月2日 10月中 定時増証拠金について
10月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000 |
| 銀27,000 |
| 白金60,000 |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2000年9月29日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年10月2日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成12年10月2日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2000年9月25日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年9月26日から9月29日まで、全限月の制限値幅を引き続き900円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を9月29日まで継続します。
上記1及び2の措置は、9月29日まで適用し、10月2日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年9月21日 ゴムの臨時増証拠金について
・ 10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年9月21日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚につき
10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、ゴム市場において臨時増証拠金の預託が必要な限月は、9月限( 40,000円)、10月限( 20,000円)です。 |
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2000年9月14日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年9月18日から9月25日まで、引き続き、当月限を除く全限月の制限値幅を900円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を9月25日まで継続します。
上記1及び2の措置は、9月25日まで適用し、9月26日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年9月14日 ガソリンの制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値段
平成12年9月18日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成12年9月18日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2000年9月12日 ゴムの臨時増証拠金について
・9月限及び10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年9月12日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚につき
9月限は10,000円加算して40,000円、10月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場において臨時増証拠金の預託が必要な限月は、9月限(40,000円)、10月限(10,000円)です。 |
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2000年9月11日 ガソリンの制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年9月12日から9月14日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を9月14日迄継続します。
上記1及び2の措置は、9月14日まで適用し、9月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年9月8日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年9月11日から9月14日まで、引き続き、当月限を除く全限月の制限値幅を900円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を9月14日まで継続します。
上記1及び2の措置は、9月14日まで適用し、9月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年9月4日 ガソリンの制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年9月5日から、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年9月5日以降の新規取引及び建玉から、上記規定に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を徴収します。
上記1及び2の措置は、9月11日まで適用し、9月12日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年9月4日 ゴムの臨時増証拠金について
・9月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年9月4日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します(従前は20,000円 … 平成12年8月22日付)。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は9月限(30,000円)のみです。 |
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2000年9月1日 9月中 定時増証拠金について
9月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油45,000円 |
| ゴム4,500円 |
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2000年8月31日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。(8月25日付けお知らせ参照)
1.制限値幅
平成12年9月1日から9月8日まで、引き続き、当限を除く全限月の制限値幅は900円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を9月8日まで継続します。
上記1及び2の措置は、9月8日まで適用し、9月11日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年8月31日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。(8月15日付けお知らせ参照)
1.制限値幅
平成12年9月1日より、パラジウムの2001年2月限、4月限、6月限及び8月限の制限値幅を80円とします。
2.臨時増証拠金
平成12年9月1日より、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。 |
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2000年8月25日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年8月28日から、8月31日まで全限月の制限値幅は900円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年8月28日以降の新規取引及び建玉から、上記規定に係る臨時増証拠金として、1枚につき45,000円を徴収します。
上記1及び2の措置は、8月31日まで適用し、9月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2000年8月22日 ゴムの臨時増証拠金について
・9月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年8月22日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します(従前は10,000円 … 平成12年8月17日付 参照)。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、8月限(40,000円)、9月限(20,000円)です。 |
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2000年8月17日 ゴムの制限値段及び臨時増証拠金について
標記につき、8月17日に開催された臨時ゴム市場管理委員会において、以下の通り決定いたしましたのでお知らせします
(ゴムの制限値段及び臨時増証拠金について:8月10日付、ゴムの臨時増証拠金について:8月11日付 参照)。
1.制限値幅
平成12年8月18日以降、当限を除く全限月の制限値幅を6.0円とします。
2.臨時増証拠金
平成12年8月18日以降、新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は、8月限、9月限のみとなり、それぞれ40,000円、10,000円が預託必要額となります。 |
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2000年8月15日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱 制限値段の特例の規定に基づき、8月15日開催の貴金属市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。(8月8日付けお知らせ参照)
1.制限値幅
平成12年8月16日から8月31日まで、パラジウムの2001年2月限、4月限、6月限及び8月限の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を8月31日迄継続します。 |
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2000年8月11日 ゴムの臨時増証拠金について
・8月限及び9月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年8月11日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚につき
10,000円加算し、8月限で62,500円、9月限においては32,500円を徴収します(平成12年8月10日付の加算額を含む)。 |
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2000年8月10日 ゴムの制限値段及び臨時増証拠金について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき次のとおりとなります。
1.制限値幅
平成12年8月11日から、全限月につき制限値幅は9.0円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年8月11日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金として、1枚につき、次の金額を加算します。
注:上記1及び2の措置は、8月17日まで適用し、18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、決定いたします。 |
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2000年8月9日 白金の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱に基づき、8月9日開催の貴金属市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。(8月2日付けお知らせ参照)
1.制限値幅
平成12年8月10日から、当限を除く全限月の制限値幅を80円とします。
2.臨時増証拠金
平成12年8月10日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2000年8月8日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱に基づき、下記のとおりとなりますのでお知らせします。
1. 制限値段
2001年2月限、4月限及び6月限の制限値幅は、平成12年8月9日から8月15日まで、引き続き120円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年8月2日以降の新規取引及び残玉から、2月限、4月限及び6月限につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、8月15日まで次の金額の徴収を継続します。
01.2〜01.6月限 90,000円
16日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、お知らせします。 |
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2000年8月2日 白金の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱に基づき、下記のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成12年8月3日より、当限を除く全限月の制限値幅は120円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年8月3日以降の新規取引及び建玉について、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、40,000円を徴収します。
上記1及び2の措置は、8月9日まで適用し、10日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、お知らせします。
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2000年8月2日 ゴムの臨時増証拠金について
・8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年8月2日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します(従前は20,000円 … 平成12年7月24日付)。 |
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2000年8月1日 パラジウムの臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱に基づき、下記のとおりとなりますのでお知らせします。
1. 制限値段
平成12年8月2日から、2001年2月限、4月限及び6月限の制限値幅は120円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年8月2日以降の新規取引及び残玉から、2月限、4月限及び6月限につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、次の金額を徴収します。
01.2〜01.6月限 90,000円
上記1及び2の措置は、8月8日まで適用し、9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、お知らせします。 |
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2000年7月26日 白金・パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱 制限値段の特例の規定に基づき、7月24日開催の貴金属市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。(7月18日付けお知らせ参照)
1.制限値幅
白金の全限月の制限値幅を平成12年7月27日から7月31日まで、引き続き90円とする。
パラジウムの2月限、4月限及び6月限の制限値幅を平成12年7月27日から7月31日まで、引き続き90円とする。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を7月31日迄継続する。 |
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2000年7月24日 ゴムの臨時増証拠金について
・8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年7月24日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します(従前は10,000円 … 平成12年7月11日付)。 |
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2000年7月18日 白金及びパラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、次のとおりとなります。
1.制限値幅
平成12年7月19日から、白金の全限月並びにパラジウムの2月限、4月限及び6月限の制限値幅は90円となります。
2.臨時増証拠金
平成12年7月19日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金として、1枚につき、次の金額を徴収します。
| 白金全限月30,000円 |
| パラジウム2001年2月限〜6月限67,500円 |
注:上記1及び2の措置は、7月26日まで適用し、27日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、決定いたします。 |
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2000年7月11日 ゴムの臨時増証拠金について
・7月限及び8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年7月11日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき、7月限は10,000円加算して40,000円、8月限は10,000円を徴収します
(7月限の従前は30,000円 … 平成12年7月4日付)。 |
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2000年7月4日 ゴムの臨時増証拠金について
・7月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年7月4日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算し、30,000円徴収します。 |
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2000年7月3日 ゴムの臨時増証拠金について
・7月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成12年6月21日以降の新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算し、20,000円徴収します。 |