2001年12月28日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成14年1月4日から1月10日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成14年1月4日以降の新規取引及び建玉について、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、1月10日まで適用し、1月11日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年12月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年12月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、12月限(40,000円)、1月限(20,000円)です。 |
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2001年12月18日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成14年1月4日から1月8日まで、全限月の制限値幅を引き続き105円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を平成14年1月8日まで継続します。
平成14年1月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年12月18日 ゴムの臨時増証拠金について ・12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年12月18日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき20,000円加算して40,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、12月限(40,000円)、1月限(10,000円)です。 |
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2001年12月14日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年12月17日から12月28日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き105円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を12月28日まで継続します。
平成14年1月4日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年12月11日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年12月12日から、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年12月12日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年12月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年12月11日以降、新規の取引及び建玉について、
1月限の臨時増証拠金を1枚あたり10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、12月限(20,000円)、1月限(10,000円)です。 |
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2001年12月7日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年12月10日から12月14日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を105円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年12月10日以降の新規取引及び建玉について、上記に係わる臨時増証拠金として1枚につき75,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成13年12月14日まで適用し、平成13年12月17日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年12月4日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年12月5日から12月11日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年12月5日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、12月11日まで適用し、12月12日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年12月3日 12月中 定時増証拠金について 12月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000円 |
| 銀27,000円 |
| 白金60,000円 |
| パラジウム150,000円 |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| 原油60,000円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年11月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年11月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、11月限(40,000円)、12月限(20,000円)です。 |
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2001年11月16日 ガソリン・灯油・原油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年11月19日から11月26日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年11月19日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、ガソリン・灯油は1枚につき52,500円、原油は1枚につき60,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、11月26日まで適用し、11月27日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年11月13日 ゴムの臨時増証拠金について ・11月限及び12月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年11月13日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり11月限は10,000円加算して40,000円、12月限は10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、11月限(40,000円)、12月限(10,000円)です。 |
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2001年11月2日 ゴムの臨時増証拠金について ・11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年11月2日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して30,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は11月限(30,000円)のみです。 |
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2001年11月1日 11月中 定時増証拠金について 11月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| 原油- |
| ゴム4,500円 |
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2001年10月23日 ゴムの臨時増証拠金について ・11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年10月23日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、10月限(40,000円)、11月限(20,000円)です。 |
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2001年10月16日 ゴムの臨時増証拠金について ・10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年10月16日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき20,000円加算して40,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、10月限(40,000円)、11月限(10,000円)です。 |
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2001年10月11日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年10月12日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年10月12日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年10月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・11月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年10月11日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、10月限(20,000円)、11月限(10,000円)です。 |
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2001年10月10日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年10月11日から、当月限を除く全限月の制限値幅を80円とする。
2.臨時増証拠金
平成13年10月11日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年10月3日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年10月4日から10月11日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を平成13年10月11日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年10月11日まで適用し、平成13年10月12日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年10月2日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年10月3日から10月10日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を120円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年10月3日以降の新規取引及び建玉について、上記に係わる臨時増証拠金として1枚につき100,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成13年10月10日まで適用し、平成13年10月11日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年10月2日 10月中の定時増証拠金について 10月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000円 |
| 銀27,000円 |
| 白金60,000円 |
| パラジウム200,000円 |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年9月28日 原油の制限値幅及び臨時増証拠金について 13東工取第587号(平成13年9月20日通知)に基づく標記の措置については、臨時石油市場管理委員会において、下記のとおり決定致しましたので通知致します.
1.制限値幅
平成13年10月1日より、全限月の制限値幅を900円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年10月1日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年9月27日 ガソリン・灯油の制限値段及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年9月27日から10月3日まで、全限月(10月1日以降の11月限を除く)の制限値幅は1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年9月27日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、10月3日まで適用し、10月4日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年9月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年9月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、9月限(20,000円)、10月限(20,000円)です。 |
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2001年9月20日 原油の制限値段及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年9月21日から9月28日まで、全限月の制限値幅は 1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年9月21日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき70,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、9月28日まで適用し、10月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年9月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・10月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年9月11日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり10月限は10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、9月限(20,000円)、10月限(10,000円)です。 |
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2001年8月21日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年8月22日から、当月限を除く全限月の制限値幅を80円とする。
2.臨時増証拠金
平成13年8月22日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年8月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・9月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年8月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、8月限(40,000円)、9月限(20,000円)です。 |
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2001年8月14日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年8月15日から8月21日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を8月21日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年8月21日まで適用し、平成13年8月22日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年8月13日 ゴムの臨時増証拠金について ・8月限及び9月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年8月13日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり8月限は10,000円加算して40,000円、9月限は10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、8月限(40,000円)、9月限(10,000円)です。 |
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2001年8月7日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年8月8日から8月14日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を8月14日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年8月14日まで適用し、平成13年8月15日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年8月2日 ゴムの臨時増証拠金について ・8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年8月2日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して30,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は8月限(30,000円)のみです。 |
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2001年7月31日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年8月1日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年8月1日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年7月31日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年8月1日から8月7日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を8月7日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年8月7日まで適用し、平成13年8月8日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年7月24日 パラジウムの制限値幅及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年7月25日から7月31日まで、全限月の制限値幅は120円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年7月25日以降の新規取引及び建玉について、上記に係わる臨時増証拠金として1枚につき100,000円を徴収します。
上記1及び2の措置は、平成13年7月31日まで適用し、平成13年8月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年7月24日 ゴムの臨時増証拠金について ・8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年7月24日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、7月限(40,000円)、8月限(20,000円)です。 |
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2001年7月19日 ガソリンの制限値段及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年7月23日から7月31日まで、全限月の制限値幅は 1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年7月23日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を徴収します。
上記1及び2の措置は、7月31日まで適用し、8月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年7月17日 ゴムの臨時増証拠金について ・7月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年7月17日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき20,000円加算して40,000円預託すること。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、7月限(40,000円)、8月限(10,000円)です。 |
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2001年7月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・8月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年7月11日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円を預託すること。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、7月限(20,000円)、8月限(10,000円)です。 |
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2001年7月2日 7月中の定時増証拠金について 7月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年6月29日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年7月2日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年7月2日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
|
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2001年6月22日 灯油の制限値段及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年6月25日から6月29日まで、全限月の制限値幅を 1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成13年6月25日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、6月29日まで適用し、7月2日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年6月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・7月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年6月21日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、6月限(40,000円)、7月限(20,000円)です。 |
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2001年6月20日 ガソリンの制限値段及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年6月21日から6月29日まで、全限月の制限値幅は 1,050円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年6月21日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を徴収します。
上記1及び2の措置は、6月29日まで適用し、7月2日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年6月12日 ゴムの臨時増証拠金について ・6月限及び7月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年6月12日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
6月限は10,000円加算して40,000円、7月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、6月限(40,000円)、7月限(10,000円)です。 |
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2001年6月4日 ゴムの臨時増証拠金について ・6月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年6月4日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は6月限(30,000円)のみです。 |
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2001年6月1日 6月中の定時増証拠金について 6月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000円 |
| 銀27,000円 |
| 白金60,000円 |
| パラジウム200,000円 |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年5月22日 ゴムの臨時増証拠金について ・6月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年5月22日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、5月限(40,000円)、6月限(20,000円)です。 |
|
2001年5月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・5月限及び6月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年5月11日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
5月限は10,000円加算して40,000円、6月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、5月限(40,000円)、6月限(10,000円)です。 |
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2001年5月2日 ゴムの臨時増証拠金について ・5月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年5月2日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は5月限(30,000円)のみです。 |
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2001年5月1日 5月中の定時増証拠金について 5月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年4月27日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年5月1日より、全限月の制限値幅を80円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年5月1日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年4月23日 ゴムの臨時増証拠金について ・5月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年4月23日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、4月限(40,000円)、5月限(20,000円)です。 |
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2001年4月19日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年4月20日から4月27日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は120円となります。
2.臨時増証拠金
平成13年4月20日以降の新規取引及び建玉について、上記に係わる臨時増証拠金として1枚につき100,000円を徴収します。
上記1及び2の措置は、平成13年4月27日まで適用し、平成13年5月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年4月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・4月限及び5月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年4月11日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
4月限は10,000円加算して40,000円、5月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、4月限(40,000円)、5月限(10,000円)です。 |
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2001年4月3日 ゴムの臨時増証拠金について ・4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年4月3日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は4月限(30,000円)のみです。 |
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2001年4月2日 4月中の定時増証拠金について 4月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000 |
| 銀27,000 |
| 白金60,000 |
| パラジウム200,000 |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年3月29日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年4月2日より、当月限を除く全限月の制限値幅を80円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年4月2日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年3月22日 ゴムの臨時増証拠金について ・4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年3月22日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、3月限(40,000円)、4月限(20,000円)です。 |
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2001年3月13日 ゴムの臨時増証拠金について ・3月限及び4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年3月13日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
3月限は10,000円加算して40,000円、4月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、3月限(40,000円)、4月限(10,000円)です。 |
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2001年3月2日 ゴムの臨時増証拠金について ・3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年3月2日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は3月限(30,000円)のみです。 |
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2001年3月1日 3月中の定時増証拠金について 3月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年2月28日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年3月1日から3月30日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を3月30日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年3月30日まで適用し、平成13年4月2日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年2月21日 ゴムの臨時増証拠金について ・3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年2月21日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、2月限(40,000円)、3月限(20,000円)です。 |
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2001年2月14日 ゴムの臨時増証拠金について ・2月限及び3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年2月14日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
2月限は10,000円加算して40,000円、3月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、2月限(40,000円)、3月限(10,000円)です。 |
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2001年2月2日 ゴムの臨時増証拠金について ・2月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年2月2日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は2月限(30,000円)のみです。 |
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2001年2月1日 2月中の定時増証拠金について 2月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金30,000 |
| 銀27,000 |
| 白金60,000 |
| パラジウム180,000 |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年1月29日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年2月1日から2月28日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を2月28日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年2月28日まで適用し、平成13年3月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年1月23日 ゴムの臨時増証拠金について ・2月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年1月23日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して20,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は、1月限(40,000円)、2月限(20,000円)です。 |
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2001年1月12日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について 貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年1月15日から1月31日まで、全限月の制限値幅を引き続き120円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を1月31日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年1月31日まで適用し、平成13年2月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年1月12日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年1月15日より、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成13年1月15日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を要しない。
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2001年1月11日 ゴムの臨時増証拠金について ・1月限及び2月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年1月11日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚あたり
1月限は10,000円加算して40,000円、2月限は10,000円を徴収します。
*現在、ゴム市場で臨時増証拠金の預託を要する限月は、1月限(40,000円)、2月限(10,000円)です。 |
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2001年1月5日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について 石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成13年1月9日から平成13年1月12日まで、当限を除く全限月の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係わる臨時増証拠金の預託を平成13年1月12日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成13年12日まで適用し、1月15日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2001年1月5日 1月中の定時増証拠金について 1月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金- |
| 銀- |
| 白金- |
| パラジウム- |
| アルミニウム30,000円 |
| ガソリン52,500円 |
| 灯油52,500円 |
| ゴム4,500円 |
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2001年1月5日 ゴムの臨時増証拠金について ・1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成13年1月5日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を
1枚につき10,000円加算して30,000円徴収します。
*現在、臨時増証拠金の預託が必要な限月は1月限(30,000円)のみです。 |