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2004年12月22日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月22日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月24日から平成17年1月5日まで、ガソリン、灯油及び軽油について、当月限(1月限、1月4日以降の2月限)を除く全限月(12月27日発会の7月限を含む)の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年1月5日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年1月5日まで適用し、1月6日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。
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2004年12月17日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月17日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月20日から、当月限を除く全限月の制限値幅を8.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年12月20日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年12月15日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月15日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月16日から平成16年12月22日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年12月22日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年12月22日まで適用し、12月24日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月10日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月13日から12月17日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を12.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年12月13日以降の新規取引及び建玉について、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき36,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年12月17日まで適用し、12月20日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月9日 灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月9日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月10日から平成16年12月15日までの4営業日間、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年12月15日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年12月15日まで適用し、12月16日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月8日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月8日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月9日から平成16年12月15日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年12月15日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年12月15日まで適用し、12月16日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月2日 灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月3日から12月9日まで、灯油及び軽油について当月限を除く全限月の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年12月3日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年12月9日まで適用し、12月10日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月1日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年12月1日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年12月2日から平成16年12月8日まで、全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年12月8日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年12月8日まで適用し、12月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年12月1日 12月中 定時増証拠金について
12月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
36,000円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年11月29日 ゴムの臨時増証拠金について(制限値段の特例・解除)
1.制限値幅:平成16年11月30日以降、制限値段の特例を解除し、全限月の制限値幅を5.0円に復する。
2.委託臨時増証拠金:平成16年11月30日以降、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
*2004年11月19日付「ゴムの臨時増証拠金について(制限値段の特例)」参照
*現在、ゴム市場において委託臨時増証拠金の預託が必要な限月はありません。 |
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2004年11月24日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年11月25日から12月1日まで、当月限(12月限及び12月1日の1月限)を除く全限月(11月26日発会の6月限を含む)の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年11月25日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、12月1日まで適用し、12月2日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年11月19日 ゴムの臨時増証拠金について(制限値段の特例)
1.制限値段: 平成16年11月22日から50%増とし、全限月で7.5円となります(11月限を除く)。
2.委託臨時増証拠金:平成16年11月22日以降の新規取引及び建玉につき、全限月において1枚あたり37,500円を預託すること。
<適用期間>
上記措置は平成16年11月29日まで適用し、平成16年11月30日以降については当該期間の価格状況等を勘案し別途通知します。 |
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2004年11月15日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年11月15日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年11月16日から、全限月(当月限を除く)の制限値幅を900円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年11月16日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年11月8日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年11月8日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年11月9日から平成16年11月15日まで、ガソリン、灯油及び軽油について全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年11月15日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年11月15日まで適用し、11月16日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年11月1日 11月中 定時増証拠金について
11月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| アルミニウム |
- |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年10月29日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年11月1日から11月8日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年11月1日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、11月8日まで適用し、11月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年10月20日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年10月20日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月21日から、全限月(当月限を除く)の制限値幅を900円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年10月21日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年10月15日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年10月15日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月18日から、全限月(当月限を除く)の制限値幅を7.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年10月18日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年10月13日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年10月13日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月14日から平成16年10月20日まで、ガソリン及び灯油について全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年10月20日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年10月20日まで適用し、10月21日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年10月7日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月8日から10月15日まで、全限月(当月限を除く)の制限値幅を10.5円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年10月8日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき31,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年10月15日まで適用し、10月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年10月5日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年10月5日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月6日から平成16年10月13日まで、ガソリン及び灯油について全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年10月13日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年10月13日まで適用し、10月14日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年10月1日 10月中 定時増証拠金について
10月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年9月30日 アルミニウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年9月30日開催のアルミニウム市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年10月1日から、全限月(当月限を除く)の制限値幅を4.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年10月1日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年9月28日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年9月29日から平成16年10月5日まで、ガソリン及び灯油について全限月(平成16年10月1日以降の当月限を除く)の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年9月29日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年10月5日まで適用し、10月6日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年9月22日 アルミニウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年9月24日から9月30日まで、全限月の制限値幅を6.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年9月24日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき30,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年9月30日まで適用し、10月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年8月20日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年8月20日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月31日まで、ガソリン、灯油及び軽油について全限月の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年8月31日まで継続します。
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2004年8月16日 軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月17日から8月23日まで、当月限(2004年9月限)を除く全限月の制限値幅を1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年8月17日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年8月23日まで適用(8月23日新甫発会する2005年3月限にも適用)し、8月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年8月13日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年8月13日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月16日から平成16年8月20日まで、ガソリン及び灯油について全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年8月20日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年8月20日まで適用し、8月23日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年8月6日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年8月6日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月9日から平成16年8月13日まで、ガソリン及び灯油について全限月(当月限を除く)の制限値幅を引続き1,050円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年8月13日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年8月13日まで適用し、8月16日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年8月2日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月3日から8月6日までの4営業日間、全限月(当月限を除く)の制限値幅を1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年8月3日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、8月6日まで適用し、8月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年8月2日 8月中 定時増証拠金について
8月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年7月30日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年8月2日から8月6日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年8月2日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年8月6日まで適用し、8月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年7月26日 ガソリンの制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年7月27日から8月2日まで、全限月(平成16年8月2日は当月限を除く)の制限値幅を1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年7月27日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、8月2日まで適用し、8月3日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年7月13日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年7月13日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年7月14日から、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年7月14日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年7月12日 原油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年7月12日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年7月13日から、当月限を除く全限月の制限値幅を700円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年7月13日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年7月6日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年7月7日から平成16年7月13日まで、ガソリン及び灯油について当月限を除く全限月の制限値幅を1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年7月7日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成16年7月13日まで適用し、7月14日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年7月5日 原油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年7月6日から7月12日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年7月6日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、7月12日まで適用し、7月13日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年7月1日 7月中 定時増証拠金について
7月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| アルミニウム |
- |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年6月17日 白金の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年6月17日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年6月18日から、当月限を除く全限月の制限値幅を80円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年6月18日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年6月10日 白金の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年6月11日から6月17日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を120円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年6月11日以降の新規取引及び建玉から、臨時増証拠金として1枚につき下記の金額を預託すること。
委託臨時増証拠金
30,000円
上記1及び2の措置は、6月17日まで適用し、6月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年6月1日 6月中 定時増証拠金について
6月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年5月26日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年5月26日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月27日から、全限月の制限値幅を700円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年5月27日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年5月20日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年5月20日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月21日から平成16年5月26日まで、全限月の制限値幅を引続き1,050円とする。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を5月26日まで継続する。
注1:5月21日新甫発会される04年12月限にも適用します。
注2:5月27日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途通知します。 |
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2004年5月13日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月14日から5月20日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年5月14日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、5月20日まで適用し、5月21日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年5月12日 白金の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年5月12日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月13日から、全限月の制限値幅を80円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年5月13日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年5月6日 5月中 定時増証拠金について
5月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| アルミニウム |
- |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年4月30日 パラジウムの制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月30日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月6日から全限月の制限値幅を80円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年5月6日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
なお、5月6日の最終約定値段が3限月以上80円のストップ安の場合、5月7日から制限値段の特例を適用する。 |
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2004年4月30日 白金の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月30日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月6日から平成16年5月12日まで、全限月の制限値幅を引続き120円とする。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年5月12日まで継続する。
上記1及び2の措置は、平成16年5月12日まで適用し、5月13日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年4月30日 アルミニウムの制限値段及び臨時増証拠金証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月30日開催のアルミニウム市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年5月6日から、全限月の制限値幅を4.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年5月6日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年4月28日 銀の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月28日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月30日から、全限月の制限値幅を8.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年4月30日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年4月22日 白金及びパラジウムの制限値段及び臨時増証拠金証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月23日から4月30日まで、白金については当月限を除く全限月の制限値幅を120円とし、パラジウムについては当月限を除く全限月の制限値幅を90円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年4月23日以降の新規取引及び建玉から、臨時増証拠金として1枚につき下記の金額を預託すること。
委託臨時増証拠金
白金 30,000円
パラジウム 22,500円
上記1及び2の措置は、平成16年4月30日まで適用し、5月6日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年4月22日 アルミニウムの制限値段及び臨時増証拠金証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月22日開催のアルミニウム市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月23日から平成16年4月30日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き6.0円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年4月30日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年4月30日まで適用し、5月6日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年4月21日 銀の制限値段及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成16年4月21日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月22日から平成16年4月28日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き12.0円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成16年4月28日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成16年4月28日まで適用し、4月30日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年4月20日 ゴムの臨時増証拠金について
・5月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年4月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は、4月限(40,000円)、5月限(20,000円)です。 |
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2004年4月15日 ゴムの臨時増証拠金について
・4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年4月16日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり20,000円加算して40,000円を預託すること。
*臨時増証拠金の預託を要する限月は、4月限(40,000円)、5月限(10,000円)です。 |
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2004年4月15日 アルミニウムの制限値段及び臨時増証拠金証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月16日から4月22日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を6.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年4月16日以降の新規取引及び建玉から、臨時増証拠金として1枚につき下記の金額を預託すること。
委託臨時増証拠金
30,000円
上記1及び2の措置は、4月22日まで適用し、4月23日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年4月12日 ゴムの臨時増証拠金について
・5月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年4月13日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり10,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託を要する限月は、4月限(20,000円)、5月限(10,000円)です。 |
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2004年4月5日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年4月6日から、当限月を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成16年4月6日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年4月1日 4月中 定時増証拠金について
4月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
36,000円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年3月29日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年3月30日から4月5日まで、当月限を除く全限月の制限値幅は1,050円とする。但し、平成16年4月1日以降は当限月を除く全限月とする。
2.臨時増証拠金
平成16年3月30日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき52,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、4月5日まで適用し、4月6日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年3月22日 ゴムの臨時増証拠金について
・4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年3月23日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は、3月限(40,000円)、4月限(20,000円)です。 |
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2004年3月10日 ゴムの臨時増証拠金について
・3月限及び4月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年3月11日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり3月限は10,000円加算して40,000円、4月限は10,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託を要する限月は、3月限(40,000円)、4月限(10,000円)です。 |
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2004年3月9日 ガソリン及び灯油の制限値段及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年3月10日から、当限月を除く全限月の制限値幅を700円とします。
2.臨時増証拠金
平成16年3月10日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年3月2日 ガソリン・灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年3月3日から、当月限を除く全限月の制限値幅を、ガソリン及び灯油について1,050円とします。
2.臨時増証拠金
平成16年3月3日以降の新規取引及び建玉から、臨時増証拠金として1枚につき下記の金額を預託すること。
委託臨時増証拠金
52,500円
上記1及び2の措置は、平成15年3月9日まで適用し、3月10日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2004年3月1日 ゴムの臨時増証拠金について
・3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年3月2日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して30,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は3月限(30,000円)のみです。 |
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2004年3月1日 3月中 定時増証拠金について
3月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年2月20日 ゴムの臨時増証拠金について
・3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年2月23日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき10,000円加算して20,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は、2月限(20,000円)、3月限(20,000円)です。 |
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2004年2月10日 ゴムの臨時増証拠金について
・3月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年2月12日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚あたり10,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託を要する限月は、2月限(20,000円)、3月限(10,000円)です。 |
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2004年2月2日 2月中 定時増証拠金について
2月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| ゴム |
37,500円 |
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2004年1月21日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年1月22日から、全限月の制限値幅を6.0円とします。
2.臨時増証拠金
平成16年1月22日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。
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2004年1月20日 ゴムの臨時増証拠金について
・2月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年1月21日以降、新規の取引及び建玉について、
臨時増証拠金を1枚につき20,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託が必要な限月は、1月限(40,000円)、2月限(20,000円)です。 |
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2004年1月15日 ゴムの臨時増証拠金について
・1月限について
ゴム市場管理基本要綱の規定に基づき、平成16年1月16日以降、新規の取引及び建玉について、臨時増証拠金を1枚につき40,000円預託すること。
*臨時増証拠金の預託を要する限月は、1月限(40,000円)です。 |
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2004年1月14日 銀の制限値段及び臨時増証拠金証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成16年1月15日から1月21日まで、全限月の制限値幅を9.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成16年1月15日以降の新規取引及び建玉から、臨時増証拠金として1枚につき下記の金額を預託すること。
委託臨時増証拠金
27,000円
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2004年1月5日 1月中 定時増証拠金について
1月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| アルミニウム |
30,000円 |
| ガソリン |
52,500円 |
| 灯油 |
52,500円 |
| 軽油 |
52,500円 |
| 原油 |
- |
| ゴム |
37,500円 |
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