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定時増証拠金・臨時増証拠金【2005年】
2005年
2005.12.26
金及び金オプションの制限値段幅並びに臨時増証拠金等について
1.制限値段幅
現在適用している制限値段幅(75円)については、平成17年12月30日まで適用するものとする。なお、平成18年1月4日以降の制限値段幅については別途通知いたします。
2.臨時増証拠金
平成18年1月4日以降の新規取引及び建玉について、臨時増証拠金の預託を要しないものとする。なお、平成18年1月中の証拠金額等については、別途通知いたします。
金及び金オプションの臨時増証拠金について
2005.12.19
平成17年12月20日以降、全限月(20日発会の平成18年12月限を含む)の新規取引及び建玉について、次の金額を当分の間預託するものとする。
商品 |
限 月 |
取引臨時増証拠金
(自己・一般委託・会員委託、1枚につき) |
金 |
全限月(既存建玉) |
25,000円 |
全限月(新規) |
金オプション
(売方のみ) |
全限月(既存建玉) |
12,500円 |
全限月(新規) |
なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の価格状況を勘案し、別途通知致します。
金の制限値段幅について
2005.12.16
金の制限値段幅については、貴金属市場管理基本要綱「2(2) 制限値段の特例」の規定に拘らず、平成17年12月19日以降、当月限を除く全限月(12月20日新甫発会の平成18年12月限を含む)について、当分の間、75円とする。
なお、当該措置の変更等については、今後の価格状況等を勘案し、別途通知致します。
金の制限値段幅等について
2005.12.15
平成17年12月16日以降、貴金属市場管理基本要綱「2(2)制限値段の特例」の規定に拘らず、金の制限値段幅については貴金属市場管理基本要綱「2 売買値段の制限」の規定に基づき、当分の間、2006年2月限及び4月限については75円、2006年6月限、8月限、10月限については100円とする。 なお、当月限については通常どおり。
金及び金オプションの制限値段幅について
2005.12.14
平成17年12月15日以降、金及び金オプションの制限値段幅を、貴金属市場管理基本要綱2(2)「制限値段の特例」の規定に拘らず、当月限を除く全限月について、当分の間、75円とする。
なお、当該措置の解除については、今後の価格状況等を勘案し、別途通知致します。
金及び金オプションの臨時増証拠金について
2005.12.13
平成17年12月14日の建玉(14日の新規取引による建玉を除く)、及び12月14日以降の新規取引について、全限月につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、次の金額を当分の間預託するものとする。
なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の価格状況を勘案し、別途通知致します。
商品 |
限 月 |
取引臨時増証拠金
(自己・一般委託・会員委託、
1枚につき) |
金 |
全限月(既存建玉) |
25,000円 |
全限月(新規) |
50,000円 |
金オプション
(売方のみ) |
全限月(既存建玉) |
12,500円 |
全限月(新規) |
25,000円 |
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2005年4月12日 石油市場(原油、ガソリン、灯油及び軽油)の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年4月12日開催の臨時石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年4月28日まで、当月限を除く全限月(4月26日新甫発会のガソリン、灯油及び軽油の2005年11月限含む)についての制限値幅を引続き1,350円とする。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年4月27日まで継続します。また、4月26日以降の11月限(ガソリン、灯油及び軽油)の新規取引及び建玉についても、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき 67,500円を預託すること。
3.現行の制限値段の特例措置については、新法施行後、制度変更を予定 しております。詳細が決定次第、別途お知らせします。 |
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2005年4月11日 原油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年4月11日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年4月12日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年4月12日まで継続します。
4月13日以降の措置については、12日開催の臨時石油市場管理委員会の決定を経て、別途お知らせします。 |
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2005年4月7日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年4月7日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年4月8日から平成17年4月12日までの3営業日間、ガソリン、灯油及び軽油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年4月12日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年4月12日まで適用し、4月13日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年4月4日 原油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年4月5日から4月11日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年4月5日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき 67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、4月11日まで適用し、4月12日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年4月1日 4月中 定時増証拠金について
4月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| ゴム |
37,500円 |
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| アルミニウム |
37,500円 |
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2005年3月31日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月31日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年4月1日から平成17年4月7日まで、ガソリン、灯油及び軽油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年4月7日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年4月7日まで適用し、4月8日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月25日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月25日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月28日から平成17年3月31日までの4営業日間、全限月(3月28日発会の10月限を含む)の制限値幅を1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年3月31日まで継続します。また、3月28日以降の10月限の新規取引及び同日以降の建玉についても、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき 67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成17年3月31日まで適用し、4月1日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月23日 軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月23日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月24日から平成17年3月25日までの2営業日間、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年3月25日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年3月25日まで適用し、3月28日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月17日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月17日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月18日から平成17年3月25日まで、ガソリン及び灯油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年3月25日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年3月25日まで適用し、3月28日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月15日 軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月16日から3月23日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年3月16日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき 67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、3月23日まで適用し、3月24日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月10日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月10日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月11日から平成17年3月17日まで、ガソリン及び灯油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年3月17日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年3月17日まで適用し、3月18日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月3日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年3月3日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年3月4日から平成17年3月10日まで、ガソリン及び灯油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年3月10日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年3月10日まで適用し、3月11日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年3月1日 3月中 定時増証拠金について
3月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| ゴム |
37,500円 |
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| アルミニウム |
- |
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2005年2月24日 ガソリン及び灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年2月25日から3月3日まで、ガソリン及び灯油について、当月限(3月限、3月1日以降の4月限)を除く全限月(2月28日発会の9月限を含む)の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年2月25日以降の新規取引及び建玉について、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、3月3日まで適用し、3月4日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年2月22日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年2月22日開催の貴金属市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年2月23日から、当月限を除く全限月の制限値幅を7.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年2月23日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しないものとする。 |
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2005年2月15日 銀の制限値幅及び臨時増証拠金について
貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年2月16日から2月22日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を10.5円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年2月16日以降の新規取引及び建玉について、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき31,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成17年2月22日まで適用し、2月23日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年2月8日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年2月8日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年2月9日から、当月限を除く全限月の制限値幅を900円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年2月9日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。 |
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2005年2月1日 灯油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年2月2日から2月8日まで、当月限を除く全限月の制限値幅を1,350円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年2月2日以降の新規取引及び建玉から、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき67,500円を預託すること。
上記1及び2の措置は、2月8日まで適用し、2月9日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年2月1日 2月中 定時増証拠金について
2月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| ゴム |
37,500円 |
| 金 |
30,000円 |
| 銀 |
31,500円 |
| 白金 |
60,000円 |
| パラジウム |
45,000円 |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| アルミニウム |
30,000円 |
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2005年1月14日 アルミニウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年1月14日開催のアルミニウム市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年1月17日から、全限月の制限値幅を4.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年1月17日以降の新規取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しないものとする。 |
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2005年1月13日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年1月13日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年1月14日から、当月限を除く全限月の制限値幅を900円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年1月14日以降の新規の取引及び建玉について、制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を要しない。 |
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2005年1月6日 アルミニウムの制限値幅及び臨時増証拠金について
アルミニウム市場管理基本要綱の規定に基づき、以下のとおりとなりますのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年1月7日から1月14日まで、全限月の制限値幅を6.0円とする。
2.臨時増証拠金
平成17年1月7日以降の新規取引及び建玉について、上記に係る臨時増証拠金として、1枚につき30,000円を預託すること。
上記1及び2の措置は、平成17年1月14日まで適用し、1月17日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年1月5日 ガソリン、灯油及び軽油の制限値幅及び臨時増証拠金について
石油市場管理基本要綱における制限値段の特例の規定に基づき、平成17年1月5日開催の石油市場管理委員会において、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1.制限値幅
平成17年1月6日から平成17年1月13日まで、ガソリン、灯油及び軽油について、当月限を除く全限月の制限値幅を引続き1,350円とします。
2.臨時増証拠金
制限値段の特例に係る臨時増証拠金の預託を平成17年1月13日まで継続します。
上記1及び2の措置は、平成17年1月13日まで適用し、1月14日以降の措置については、当該期間の価格状況を勘案し、別途お知らせします。 |
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2005年1月4日 1月中 定時増証拠金について
1月中の各商品の定時増証拠金は下記のとおりです。
| ゴム |
37,500円 |
| 金 |
- |
| 銀 |
- |
| 白金 |
- |
| パラジウム |
- |
| ガソリン |
67,500円 |
| 灯油 |
67,500円 |
| 軽油 |
67,500円 |
| アルミニウム |
- |
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