特記事項2008.10.21 灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 灯油における10月8日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日10月22日以降、預託が不要となります。
2008.10.7 灯油の取引臨時増証拠金の預託について 灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:灯油 2. 預託開始時期:2008年10月8日の新規取引から預託を要します。
2008.7.28 原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油及びガソリンにおける7月18日以降の新規取引に係る取引臨時 増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない 限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場 管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日7月29日以降、預託が不要 となります。 2008.7.17 原油及びガソリンの取引臨時増証拠金の預託について 原油及びガソリンについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油及びガソリン 2. 預託開始時期:2008年7月18日の新規取引から預託を要します。
2008.6.12 原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油及びガソリンにおける6月10日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日6月13日以降、預託が不要となります。
2008.6.9 原油及びガソリンの取引臨時増証拠金の預託について 原油及びガソリンについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油及びガソリン 2. 預託開始時期:2008年6月10日の新規取引から預託を要します。 2008.6.4 灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 灯油における5月26日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日6月5日以降、預託が不要となります。
2008.5.28 6月2日以降の灯油の取引臨時増証拠金について 灯油については、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、5月26日以降の新規取引から1枚につき67,500円の取引臨時増証拠金を預託させるものとしておりますが、6月2日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の額につきましては、制限値段幅が3,600円となることに伴い、 1枚につき90,000円となります。
2008.5.23 灯油の取引臨時増証拠金の預託について 灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:灯油 2. 預託開始時期:2008年5月26日の新規取引から預託を要します。
2008.5.19 灯油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 灯油における5月9日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日5月20日以降、預託が不要となります。
2008.5.13 原油及びガソリンに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油及びガソリンにおける5月9日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aの規定に基づき、明日5月14日以降、預託が不要となります。
2008.5.8 原油、ガソリン及び灯油の取引臨時増証拠金の預託について 原油、ガソリン及び灯油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油、ガソリン及び灯油 2. 預託開始時期:2008年5月9日の新規取引から預託を要します。
2008.3.27 銀に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 銀における3月25日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日3月28日以降、不要となります。
2008.3.24 銀の取引臨時増証拠金の預託について 銀については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:銀 2. 預託開始時期:2008年3月25日の新規取引から預託を要します。 2008.3.14 白金及びパラジウムに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 白金及びパラジウムにおける3月11日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、翌営業日(3月17日)以降、不要となります。
2008.3.10 白金の取引臨時増証拠金の預託について 白金については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:白金 2. 預託開始時期:2008年3月11日の新規取引から預託を要します。 2008.3.10 パラジウムの取引臨時増証拠金の預託について パラジウムについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:パラジウム
2008.2.26 白金に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 白金における2月18日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日2月27日以降、不要となります。
2008.2.26 白金の取引臨時増証拠金の預託の解除等について 平成20年2月21日以降の新規取引及び建玉に対する50,000円の取引臨時増証拠金の預託については、平成20年2月26日開催の貴金属市場管理委員会において、平成20年3月3日以降、預託を要しないものとする旨決定しましたので、通知いたします。 ※平成20年2月18日以降の新規取引に対する60,000円の取引臨時増証拠金の預託については、市場管理基本要綱の規定に基づき、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかった場合に、翌営業日以降、不要となります。 2008.2.18 白金の取引臨時増証拠金の預託について 標記について、貴金属市場管理基本要綱3(4)Bの規定に基づき、平成 20年2月18日開催の臨時貴金属市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたので通知します。 記 平成20年2月21日以降の新規取引、及び建玉について、全限月につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、50,000円(自己・一般委託・会員委託)を預託するものとする。 なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の状況を勘案し、別途通知致します。
※平成20年2月18日以降の新規取引に対する60,000円の取引臨時増証拠金の預託の解除については、市場管理基本要綱の規定に基づき、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が制限値段に達しなかった場合に、不要となります。
2008.2.15 白金の取引臨時増証拠金の預託について 白金については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:白金 2. 預託開始時期:2008年2月18日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき60,000円 2007.3.8 金及び金オプションに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 金及び金オプションにおける3月6日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、金が3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日3月9日以降、不要となります。
2007.3.8 銀に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 銀における3月6日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日3月9日以降、不要となります 2007.3.5 金及び金オプションの取引臨時増証拠金の預託について 金及び金オプションについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:金及び金オプション 2. 預託開始時期:2007年3月6日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき30,000円
2007.3.5 銀の取引臨時増証拠金の預託について 銀については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:銀
2007.1.16 原油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油における1月9日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、明日1月17日以降、不要となります。
2007.1.5 取引臨時増証拠金の預託について 原油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油 2. 預託開始時期:2007年1月9日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき30,000円
2006.10.11 白金に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 白金における10月6日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日10月12日以降、不要となります。
2006.10.10 原油に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油における10月5日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、明日10月11日以降、不要となります。
2006.10.5 取引臨時増証拠金の預託について 白金については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:白金 2. 預託開始時期:2006年10月6日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき25,000円
2006.10.4 取引臨時増証拠金の預託について 原油については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油 2. 預託開始時期:2006年10月5日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき30,000円
2006.9.25 ゴム市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について ゴム市場における9月21日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、ゴム市場管理基本要綱3(3)Bに基づき、明日9月26日以降、不要となります。
2006.9.20 ゴムの取引臨時増証拠金の預託について ゴムについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、ゴム市場管理基本要綱3(3)Bに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:ゴム 2. 預託開始時期:2006年9月21日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき25,000円
2006.9.19 金及び金オプションに係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 金及び金オプションにおける9月12日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、金が3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日9月20日以降、不要となります。
2006.9.14 銀市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 銀市場における9月12日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日9月15日以降、不要となります。
2006.9.11 金及び金オプションの取引臨時増証拠金の預託について 金及び金オプションについては、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:金及び金オプション 2. 預託開始時期:2006年9月12日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき30,000円
2006.9.11 銀の取引臨時増証拠金の預託について 銀については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:銀 2. 預託開始時期:2006年9月12日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき54,000円
2006.7.20 原油市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 原油市場における7月18日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、明日7月21日以降、不要となります。
2006.7.14 原油市場に係る取引臨時増証拠金の預託について 原油市場については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、石油市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:原油 2. 預託開始時期:2006年7月18日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき30,000円
2006.6.27 ゴム市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について ゴム市場における6月16日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、ゴム市場管理基本要綱3(3)Bに基づき、明日6月28日以降、不要となります。
2006.6.19 白金市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について 白金市場における6月15日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月(制限値段の適用がない限月を除く)の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、明日6月20日以降、不要となります。
2006.6.15 ゴム市場に係る取引臨時増証拠金の預託について ゴム市場については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、ゴム市場管理基本要綱3(3)Bに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:ゴム 2. 預託開始時期:2006年6月16日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき20,000円
2006.6.14 白金市場に係る取引臨時増証拠金の預託について 白金市場については、最終約定値段が3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く)、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、貴金属市場管理基本要綱3(4)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:白金 2. 預託開始時期:2006年6月15日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき25,000円
2006.5.29 アルミニウム市場に係る取引臨時増証拠金の預託の解除について アルミニウム市場における5月12日以降の新規取引に係る取引臨時増証拠金の預託については、3営業日連続して全限月の最終約定値段が通常の制限値段に達しなかったため、アルミニウム市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、明日5月30日以降、不要となります。 2006.5.11 アルミニウム市場に係る取引臨時増証拠金の預託について 最終約定値段が3限月以上、同一方向の制限値段に2営業日連続して達したため、アルミニウム市場管理基本要綱3(3)Aに基づき、下記のとおり取引臨時増証拠金を預託させるものとします。 記 1. 対象商品:アルミニウム 2. 預託開始時期:2006年5月12日の新規取引から預託を要します。 3. 預託金額:1枚につき40,000円
2006.4.28 銀の制限値段幅並びに臨時増証拠金預託の解除について 銀の制限値段幅並びに臨時増証拠金の預託は、5月1日以降、下記のとおりとなります。
(1)制限値段幅について 制限値段幅につきましては、4月26日以降、貴金属市場管理基本要綱2(2)「制限値段の特例」の規定に拘わらず、全限月について「18.0円」としていましたが、5月度の通常の制限値段幅は「18.0円」となります。 なお、最終約定値段が3限月以上同一方向の制限値段に達したときは、同規定に基づき、翌営業日の制限値段幅を「27.0円」とします。 (2)取引臨時増証拠金について 取引臨時増証拠金については、既に通知しているとおり、平成18年4月28日までの措置ですので、5月1日以降、当該臨時増証拠金は不要となります。 なお、取引本証拠金基準額につきましては、4月度は「108,000円」としておりましたが、5月度につきましては、「162,000円」に変更されておりますので、ご注意下さい。
2006.4.25 銀の制限値段幅及び取引臨時増証拠金の預託について 標記の件につき、平成18年4月25日開催の貴金属市場管理委員会において、貴金属市場管理基本要綱の規定に基づき、下記のとおり、決定しましたので通知します。 記 (1)制限値段幅について 平成18年4月26日以降、4月28日までの間、銀の制限値段幅を貴金属市場管理基本要綱2(2)「制限値段の特例」の規定に拘わらず、全限月(4月26日発会の平成19年4月限含む)について、「18.0円」とする。 (2)取引臨時増証拠金について 平成18年4月26日以降の新規取引について、取引臨時増証拠金として、全限月1枚につき、次の金額を預託するものとし、4月28日まで継続する。
以 上
2006.2.24 ゴム市場における制限値段幅及び取引臨時増証拠金の措置について 標記について、平成18年2月22日開催のゴム市場管理委員会において、下記のとおり決定しましたので通知します。 記 平成18年2月6日開催の臨時ゴム市場管理委員会における決定事項(平成18年2月7日以降、3限月以上2日間連続して同一方向の制限値段幅に達した場合の措置)については、今月限りの措置と決定いたしました(3月1日以降は適用しません。)。 また、既に通知しておりますが、平成18年2月15日以降、適用している措置(ゴムの制限値段幅及び取引臨時増証拠金について)については、2月28日までとなりますので、この旨連絡いたします。 以 上
2006.2.14 平成18年2月6日開催の臨時ゴム市場管理委員会における決定に基づき、下記のとおりとなりますのでお知らせします。 記 (1)制限値段幅について (2)臨時増証拠金について
2006.1.11 灯油の制限値段幅について 平成18年1月12日以降、平成18年3月限の制限値段幅を石油市場管理基本要綱2「売買値段の制限(制限値段)」の規定に基づき、当分の間、1,600円とする。 2005.12.26 金及び金オプションの制限値段幅並びに臨時増証拠金等について 1.制限値段幅 現在適用している制限値段幅(75円)については、平成17年12月30日まで適用するものとする。なお、平成18年1月4日以降の制限値段幅については別途通知いたします。 2.臨時増証拠金 平成18年1月4日以降の新規取引及び建玉について、臨時増証拠金の預託を要しないものとする。なお、平成18年1月中の証拠金額等については、別途通知いたします。 金及び金オプションの臨時増証拠金について 2005.12.19 平成17年12月20日以降、全限月(20日発会の平成18年12月限を含む)の新規取引及び建玉について、次の金額を当分の間預託するものとする。
なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の価格状況を勘案し、別途通知致します。
金の制限値段幅について
2005.12.16 金の制限値段幅については、貴金属市場管理基本要綱「2(2) 制限値段の特例」の規定に拘らず、平成17年12月19日以降、当月限を除く全限月(12月20日新甫発会の平成18年12月限を含む)について、当分の間、75円とする。
金の制限値段幅等について 2005.12.15 平成17年12月16日以降、貴金属市場管理基本要綱「2(2)制限値段の特例」の規定に拘らず、金の制限値段幅については貴金属市場管理基本要綱「2 売買値段の制限」の規定に基づき、当分の間、2006年2月限及び4月限については75円、2006年6月限、8月限、10月限については100円とする。 なお、当月限については通常どおり。
金及び金オプションの制限値段幅について
2005.12.14 平成17年12月15日以降、金及び金オプションの制限値段幅を、貴金属市場管理基本要綱2(2)「制限値段の特例」の規定に拘らず、当月限を除く全限月について、当分の間、75円とする。 なお、当該措置の解除については、今後の価格状況等を勘案し、別途通知致します。
金及び金オプションの臨時増証拠金について 2005.12.13 平成17年12月14日の建玉(14日の新規取引による建玉を除く)、及び12月14日以降の新規取引について、全限月につき、上記決定事項に係る臨時増証拠金として、1枚につき、次の金額を当分の間預託するものとする。 なお、当該臨時増証拠金の解除については、今後の価格状況を勘案し、別途通知致します。
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