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東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

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取引要綱【灯油】

取引の種類 現物先物取引
標準品 日本工業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油
売買仕法 システム売買による個別競争売買(複数約定)
限月 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6ヵ月以内の各限月
当月限納会日 当月限の前月25日(当日が休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)
受渡日 当月限の1日から当月限の末日まで
受渡供用品 受渡供用品:標準品と同格の品質基準(日本工業規格のK2203の1号)を満たした、国内精製灯油又は輸入通関後の輸入灯油
受渡品の増減の許容範囲 ±2%(1回の引き取りごと)
受渡場所 海上出荷設備を有する神奈川県、東京都及び千葉県に所在する製油所又は油槽所のうち、理事長が理事会の議を経て指定した場所とする。
受渡方法 (1)受渡場所の選択権:渡方に帰属する。
(2)受渡方法:内航船による受渡。
(3)受渡日の選択権:原則として、受方に帰属する。
(4)受渡当事者の決定:抽選により決定する。但し、納会日から抽選で決定するまでの間に、合意により受渡当事者の組合わせが成立した場合には、この限りではない。
(5)分割受渡:受渡に当たっては、分割して受渡を行うことができる。
立会時間
前場: 午前9時〜11時
後場: 午後0時30分〜5時30分
立会開始時は期近限月から順次2分ごと
取引単位 50キロリットル(1枚)
受渡単位 100キロリットル(1枚) *受渡単位1枚は、取引単位2枚分に相当。
呼値とその値段 1キロリットル当たり10円刻み
取引の提示価格 
と税金
東京湾沿海の製油所および油槽所の海上出荷価格で、消費税を除いた価格
制限値段幅
※注1

相場の価格変動等を勘案し、本所が定める額

取引本証拠金基準額
(1枚当たり)
※注1
毎月、直近の一定期間の価格変動に対応した額に倍率を乗じ、その50%相当額を加えて得た額を下限として毎月設定。
取引臨時増証拠金 最終約定値段が、2営業日連続して3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く。)同一方向の制限値段に達したとき、その翌営業日から、制限値段の適用がない限月を除く全限月の最終約定値段が、3営業日連続して制限値段に達しなくなるまで、全限月の新規玉を対象に取引臨時増証拠金を預託させる。

 預託額は、制限値段の50%に取引単位の倍率を乗じた額。

  なお、上記の用件にかかわらず、本所が市場管理上必要と認めた場合は別途取引臨時増証拠金の預託を求める場合があります。
建玉数量の制限
(一般委託者及び当業者)
  ・一般委託者
当月限
250枚
翌月限
500枚
その他の限月
各1,500枚
(売又は買のそれぞれの建玉数量)
   ・当業者
当月限
2,000枚
翌月限
3,000枚
その他の限月
各5,000枚
  (売又は買のそれぞれの建玉数量)

※注1  なお、 現在適用となっている証拠金及び制限値段幅 は、こちらをご確認下さい。

※     受渡については、本要綱の基本的な受渡のほかに、受渡条件調整制度、申告受渡制度があります。

 

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