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取引要綱【銀】
| 取引の種類 |
現物先物取引 |
| 標準品 |
純度99.99%以上の銀地金 |
| 売買仕法 |
システム売買による個別競争売買(複数約定) |
| 限月 |
新甫発会日の属する月の翌月から起算した12ヵ月以内の各偶数限月 |
| 当月限納会日 |
受渡日から起算して4営業日前に当たる日。 |
| 受渡日 |
毎偶数月末日。ただし、12月の受渡日は24日。(受渡日が休業日又は半休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) |
| 受渡供用品 |
標準品と同等であって、取引所が指定する商標等の刻印のあるもの。受渡品の供用量目の許容限度増減は6%以内 |
| 受渡場所 |
取引所の指定倉庫(東京都所在の営業倉庫) |
受渡方法
※注1 |
渡方は受渡品にかかわる取引所指定倉庫発行の倉荷証券を、受方は受渡値段による受渡代金をそれぞれ本所に提出して行う。 |
| 立会時間 |
| 前場: |
午前9時〜11時 |
| 後場: |
午後0時30分〜5時30分 |
立会開始時は期近限月から順次2分ごと |
| 取引単位 |
30キログラム(1枚) |
受渡単位
※注1 |
30キログラム(1枚) |
| 呼値とその値段 |
10グラム当たり10銭刻み |
制限値段幅
※注1
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取引本証拠金基準額
(1枚当たり)
※注2
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毎月、直近の一定期間の価格変動に対応した額に倍率を乗じ、その50%相当額を加えて得た額を下限として毎月設定。 |
取引臨時増証拠金
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最終約定値段が、2営業日連続して3限月以上(制限値段の適用がない限月を除く。)同一方向の制限値段に達したとき、その翌営業日から、制限値段の適用がない限月を除く全限月の最終約定値段が、3営業日連続して制限値段に達しなくなるまで、全限月の新規玉を対象に取引臨時増証拠金を預託させる。
預託額は、制限値段の50%に取引単位の倍率を乗じた額。
なお、上記の用件にかかわらず、本所が市場管理上必要と認めた場合は別途取引臨時増証拠金の預託を求める場合があります。 |
建玉数量の制限
(一般委託者及び当業者) |
・一般委託者
(売又は買の夫々につき次の数量)
・当業者※注3
(売又は買の夫々につき次の数量)
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※注1 受渡単位の変更に伴う倉荷証券の取扱いについては、こちらをご確認下さい。
※注2 なお、現在適用となっている証拠金及び制限値段幅は、こちらをご確認下さい。
※注3 商品取引所法及び定款で定める当業者
上場商品構成物品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っている者。
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