2007.4.19
弊所は、最終約定値段が3限月以上、同一方向の制限値段に達した場合には、国際価格との連動性を確保する等の観点から、制限値段の特例措置として翌営業日から制限値段を通常の1.5倍に拡大し、最終約定値段が3限月以上、通常の制限値段未満となった場合には当該特例措置を解除しております。
しかしながら、最近の相場状況は非常にボラティリティーが高まってきており、最終約定値段が3限月以上同一方向の制限値段に2営業日連続して達する場合もありますが、このような状況におきましても翌営業日の相場が通常の制限値段未満となった際には当該特例措置を解除していることから、その後の相場状況によっては解除直後に再び制限値段に達し、国際価格との連動性及び価格形成機能が確保されないことがあります。
これを踏まえ、平成19年5月1日以降、最終約定値段が3限月以上同一方向の制限値段に2営業日連続して達する場合につきましては、3営業日間連続して1番限月を除く全限月の最終約定値段が、通常の制限値段未満となったことをもって当該措置を解除することとします。
※事例につきましてはこちらをご覧ください。
《参考》
・ゴム市場管理基本要綱 新旧対照表
・貴金属市場管理基本要綱 新旧対照表
・石油市場管理基本要綱 新旧対照表
・アルミニウム市場管理基本要綱 新旧対照表




