2007.6.20
平成19年6月20日開催の本所理事会において、標記諸規程等の変更案が議決されました。
今般の変更は、貴金属市場の金において、リスク許容度の低い市場参加者に配慮し、委託者保護の観点から、レバレッジの低下等を実現するために、取引単位を小口化した現金決済先物取引(ミニ取引)を導入するとともに、産業インフラとしての機能をより一層発揮させるために、既存の現物先物取引(標準取引)に係る商品設計の見直しを図ることを目的として、実施するものです。
変更を予定している諸規程のうち、ミニ取引に関するものは、経済産業大臣の認可を得た後に施行されることとなります。
ミニ取引については、平成19年7月9日よりの実施を予定しており、今後、速やかに所要の手続きを進めてまいります。なお、標準取引に関する変更は7月1日より実施します。
金の商品設計変更案(標準取引及びミニ取引の比較表)は、こちらをご覧下さい。
金のミニ取引とあわせて導入が予定されている「ロスカット制度」については、こちらをご覧下さい。




