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現在、金及び石油市場(ガソリン、灯油、原油)の制限値段については、過去の一定期間の価格変動を踏まえ、原則として、価格が制限値段に極力到達しない値とするとしていますが、金以外の貴金属(銀、白金及びパラジウム)、アルミニウム及びゴムについても、平成20年2月以降、同様の方式により制限値段を設定いたします。
同時に、制限値段の設定額が大幅に拡大されることから、2月1日以降、当該5商品に係る制限値段の特例措置を廃止します。