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東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

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1-3 商品先物取引の仕組み

商品先物取引は、将来の一定期日に一定の商品を売る又は買うことを約束して、その価格を現時点で決める取引です。決済の方法、取引手続きなど、慣れ親しんでいる日常的な取引とは仕組みが異なります。

商品先物取引と現物取引の違い

私たちの通常の取引では、取引時に代金と商品を交換するのが一般的です。
これに対して、商品先物取引は「半年後に金を1kg、1gあたり2,000円で売る(又は買う)」というように、将来のある時期における商品の売買を約束する取引です。

商品先物取引の特徴

  • 総約定代金に比べて5〜10%程度の証拠金を預託することによって取引が可能な、ハイリスク・ハイリ ターンの取引です。
  • 希望すれば商品を授受できますが、納会日までに当初の取引と反対の取引を行うことによって、差金決済だけで取引を終了することができます。
  • 価格が上がるときだけではなく下がるときにも利益を得る機会があります。
  • 現物を取り扱う当業者にとっては、現物の取引と同時に商品先物取引を利用することによって、価格変動リスクを回避することが出来ます。

標準化された取引

商品先物取引では、各契約の満期(限月:げんげつ)、受渡しに供用できる商品の品質、受渡単位、受渡場所、立会時間、呼値(よびね)、売買単位などの条件が標準化されています。

  • 取引の呼値と単位
    取引所における取引の基本となる取引数量は「枚」で表され、1枚あたりの商品の数量を取引単位とい ます。1枚あたりの重量や容量などは商品ごとに定められています。 東京工業品取引所の「金」の場合、取引単位は1kgですが、実際の売買約定の対象となる価格は1g当 たりの価格で表示されています。これを「呼値」と言います。 例えば、金を1g当たり2,000円で1枚取引した場合は、実際にはその1000倍の200万円の取引をしたことになります。
  • 取引の決済期限
    先物取引において契約を最終的に終了しなければならない月のことを「限月」と言い、取引は限月ごと に行われています。それぞれの限月ごとに納会日が決められており、それまでに反対売買で決済されなかった取引は受渡しにより決済することになります。

証拠金取引

商品先物取引では、取引の担保として総約定代金の5〜10%程度の証拠金を預託することが義務付けられます。

≪東京工業品取引所の金先物取引の例≫
1gあたり2,000円の先物価格で1枚(1,000g)の買い取引をする場合、当初に必要な資金は総約定代金の200万円ではなく、取引本証拠金の9万円です(平成18年4月時点)。

証拠金は、主に次の種類のものがあります。

  • 取引本証拠金:新規に取引をするときに予め必要となる証拠金です。
  • 取引追証拠金:計算上の損失が取引本証拠金基準額の半額を越えた場合に必要となる証拠金です。
  • 取引定時増証拠金:納会日が近づき、一定の期間を迎えた場合に必要となる証拠金です。
  • 取引臨時増証拠金:相場の変動が著しいときなどに臨時に必要となる証拠金です。

各商品の現時点の証拠金額はこちらです。

これらの他、上場商品の現物を取り扱う当業者が受渡しにより決済を行う場合に必要となる取引受渡証拠金などがあります。

商品先物取引の決済方法

商品先物取引の決済には、受渡決済と、差金決済という二つの方法があります。

決済の具体例

当初の買い取引が2,000円で1枚約定したとき … その後

≪差金決済≫
(1) 2,100円で反対売買(売り)を行った場合
⇒2,000円で買ったものを2,100円で売るから
(2,100円−2,000円)×1,000(倍)×1(枚)= 100,000円・・・利益
(別途手数料と税金がかかります)

(2) 1,900円で反対売買(売り)を行った場合
⇒2,000円で買ったものを1,900円で売るから
(1,900円−2,000円)×1,000(倍)×1(枚)= −100,000円・・・損失
(別途手数料と税金がかかります)

≪受渡決済≫
(3) 現物の授受を行った場合
⇒当初の買い取引が1gあたり2,000円なので、200万円を支払い金1kgの現物を受け取る。
(別途手数料と税金がかかります)

例)金の受渡決済の手続き

金の受渡決済の手続き

商品先物市場における値洗い

商品先物市場では、建玉(たてぎょく:未決済の取引)について、価格変動によって生じる計算上の差損益を毎日計算しています。これを「値洗い」といいます。
値洗いによって得られる損益を「値洗損益金通算額」といい、その求め方は、未決済の個別の取引について「約定値段」と「帳入値段」との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得られた額について、損益を通算したものです。

≪値洗いの例≫
1日目:金の買い取引が約定値段2,000円で2枚成立した
1日目:帳入値段が2,030円であった⇒値洗損益金通算額:6万円
2日目:帳入値段が2,070円であった⇒値洗損益金通算額:14万円
3日目:帳入値段が2,055円であった⇒値洗損益金通算額:11万円

値洗いグラフ

値洗いの結果損失が生じても取引追証拠金が必要でない範囲においては、毎日受け払いをする必要はありません。
また、値洗いによる計算上の利益については、決済するまで受け取ることができません。

取引追証拠金

値洗いによって生じた計算上の損失が一定の基準を超えた場合には、商品取引員から追加の証拠金の請求があります。建玉を決済せず取引を続けるためには、この請求に応じて証拠金を新たに預託しなければなりません。これが「取引追証拠金」です。
取引追証拠金は、値洗損益金通算額の損計算が取引所の定める取引本証拠金基準額の5/10を超えた場合に発生します。(実際に請求される額は、取引本証拠金基準額の5/10の額以上、値洗損益金通算額の範囲内で、商品取引員が定める額となります。)

≪取引追証拠金の例≫

取引本証拠金基準額10万円の商品を取引したとき

1日目: 値洗損益金通算額がマイナス2万円となる
2日目: 値洗損益金通算額がマイナス3万円となる
3日目: 値洗損益金通算額がマイナス6万円となる

 

⇒取引本証拠金基準額の5/10である5万円を超えたため、取引追証拠金6万円が発生。 取引を継続するため、取引追証拠金6万円を預託する。 (商品取引員は5〜6万円の範囲内で請求できるが、この場合6万円とする)

追証拠金の発生

取引追証拠金の詳細については、「商品先物取引・委託のガイド(別冊)」をご覧下さい。

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