HOME > 先物・オプション入門 > 2.商品先物取引を始める前に

2.商品先物取引を始める前に
2−1 商品取引員について
商品先物市場で直接取引ができるのは商品取引所の会員に限られるため、その他の個人投資家などは取引所の会員である商品取引員を通じて市場に参加することになります。市場に参加するためには、取引を委託する商品取引員を探さなければなりません。
商品取引員を選ぶ際には、サービスの内容、過去の処分などを良く調べ、十分に比較検討をおこないましょう。本ホームページの「商品取引員(受託会員)名簿のページ」には、東京工業品取引所の会員である商品取引員の一覧を掲載しています。また、日本商品先物振興協会および日本商品先物取引協会のホームページでも、商品取引員に関する様々な情報が公開されています。 経済産業省のホームページには、行政処分の実績なども公開されていますので、チェックすると良いでしょう。
2−2 商品先物取引の注意事項
取引のリスクの認識
- 商品先物取引は元本が保証された取引ではありません。投資にあてるのはあくまで余裕資金に限り、用途が決まっている資金や生活費などを取引資金にあてることは絶対に止めましょう。
- 商品先物取引では、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があります。資金の全てを証拠金にあて、資金の上限まで取引することは止めましょう。
- 取引の最終期限までに建玉を決済しないと、商品の受渡しによって決済することが義務付けられています。この場合、株取引のように、損失の清算を先延ばしすることはできません。
- 取引を始める前には、商品取引員あるいは登録外務員から交付される次の冊子などを必ずお読み下さい。
| 「商品先物取引・委託のガイド」 |
取引を開始する前に、最低限理解すべき内容が記載されています。 |
| 「受託契約準則」 |
委託者と商品取引員との間の、取引の受託に関するルールです。 |
| 「取引本証拠金額一覧」 |
商品取引員が商品ごとに定めた取引本証拠金額が記載されています。 |
「委託手数料の額及び
徴収の時期を記載した書面」 |
商品取引員が定める委託手数料や徴収時期などが記載されています。 |
|