危機管理への取組みシステム障害等に係るコンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)等について本所では、本所または外部関係機関において、システム障害をはじめ、地震・風水害等の自然災害、テロ、社会インフラの停止等、原因となる事象を問わず、本所市場における売買取引が継続できない場合等、不測の事態が発生した場合に備え、その影響を最小限に止めるため、予め売買取引の継続等に係る対処方法を明確にする観点から、今般、「システム障害等に係るコンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)」及び本プランに基づく「納会日における当月限の取引(取引最終日のオプション取引における当月限の取引を含む)にシステム障害等が発生し、当日中の立会再開が困難となった場合の取扱いについて」を策定しました。 なお、本プランは、本所が1991年4月1日のシステム売買開始時から、今まで取り組んできた緊急時における危機管理対策等を体系的に整理及び一部見直しを行い、「システム障害等に係るコンティンジェンシー・プラン(緊急時対応計画)」等として取り纏めたものであり、平成19年5月15日開催の理事会において、機関決定されたものです。
以上 |
|
|---|---|